酒類販売業免許・古物商許可ならオーネスト行政書士事務所(千葉県船橋市)

FEATURE

特徴

POINT1 最短最速で申請書を提出!
お急ぎのご相談も迅速にご対応いたします。
POINT2 専門の行政書士が対応!
年間約150件の申請実績のある行政書士がご対応いたします。
POINT3 低価格なので安心!
専門の行政書士事務所だからこその低価格。
POINT4 すべて丸投げOK!
申請書の作成、公的書類の収集、役所の対応すべてお任せください。
お客様はメインの事業や開業準備に専念いただけます。
POINT5 アフターフォローも充実!
免許取得後のサポートも充実しています。

SERVICE

取扱業務

Licensing Support

許認可サポート

酒類販売業免許申請

〈新規取得〉 130,000円~
〈条件緩和〉 80,000円~

最短2週間で申請書を提出!!
酒類販売業免許専門の行政書士にお任せください。

以下のような場合には酒類販売業免許が必要です。
・コンビニやスーパーでお酒を販売したい。
・リサイクルショップで買い取ったお酒を販売したい。
・飲食店でお酒をテイクアウト販売したい。
・インターネットでお酒を通信販売したい。
・海外からお酒を輸入して卸売したい。
・国産のお酒を海外に輸出したい。
・オリジナルラベルのお酒を造って販売したい。

ご自身で酒類販売業免許を取得しようとすると大変です!
・申請要件を満たしているかわからない。
・必要な免許の種類がわからない。
・税務署の担当者にうまく説明ができない。
・開業準備が忙しく申請書類の作成ができない。
・開業予定日まで時間がない。

当事務所は、そのお悩みをすべて解決いたします。
申請書の作成から税務署との交渉などすべて丸投げいただけますので、ご自身は開業準備に専念できます。
酒類販売業免許のご取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

古物商許可申請

〈書類作成代行〉   50,000円~
〈書換申請・変更届〉 20,000円~

最短1週間で申請書を提出!!
古物商許可専門の行政書士にお任せください。

以下のような場合には古物商許可が必要です。
・リサイクルショップ
・ブランド品の買取販売
・中古車販売
・せどり

ご自身で古物商許可を取得しようとすると大変です。
・申請書類の書き方がわからない。
・平日の日中に警察署に行けない。
・開業予定日まで時間がない。

当事務所は、そのお悩みをすべて解決いたします。
申請書の作成から警察署への確認などすべて丸投げいただけますので、ご自身は開業準備に専念できます。
古物商許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

各種許認可申請

・宅地建物取引業免許
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書

各種許認可申請代行も承ります。
お気軽にお問い合わせください。

Lifestyle Support

生活関連サポート

相続

〈相続人調査〉      30,000円~
※相続人調査のみのご依頼はお受けできません。
〈相続財産調査〉     30,000円~
〈遺産分割協議書の作成〉 80,000円~
〈相続関係説明図の作成〉 30,000円~
〈各種名義変更手続〉   30,000円~

ご家庭がお亡くなりになると、悲しむ間もなく、次々と手続きが必要になります。
普段行わない手続きになるので、いざ行おうとすると非常に大変です。
当事務所では、法的紛争関係にある事案や税務・登記申請業務を除く相続手続きを、全力でサポートいたします。

遺言書

100,000円~

仲の良いご家族でも、相続トラブルになる場合は少なくありません。
『揉めるのなんてお金持ちだけでしょ?』と思われる方も多いと思いますが、そんな事はなく、遺産が少ないご家庭でも絶縁状態になるほど揉めてしまう場合もございます。
相続トラブルを防ぐためにも、ご自身の意思を遺言書という形で残しておくことが大切です。

契約書

30,000円~

建物の賃貸借契約や売買契約、その他色々な場合において契約書を作成するケースは多いと思います。
当事務所では、契約書の内容チェックやひな形の作成サポートをさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

クーリング・オフ

50,000円~

不意打ち的な勧誘の訪問販売や契約内容が複雑なマルチ商法の勧誘など、冷静に判断できないまま契約をしてしまうことがあります。
このような状況下で消費者が契約の申込みや締結をしてしまった場合、特定商取引法では契約後も一定期間、頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。
クーリング・オフでお困りの場合は、お気軽にご相談下さい。

内容証明

30,000円~

内容証明とは、いつ、誰が、誰宛に、どのような内容の文書を差し出したかを、日本郵便株式会社が証明してくれるサービスです。
未払い金(商品代金や家賃)の督促、契約解除の通知など、記録に残しておきたい文書を送付する際に利用いたします。
内容証明が必要な方は、お気軽にご相談下さい。

FLOW

ご依頼の流れ

STEP1 お問い合わせ
まずはお気軽に、お電話、メール等でお問い合わせください。

STEP2 ご相談(※初回相談無料)
ご相談の内容をお伺いし、最適な方法をご提案いたします。

STEP3 お見積書の提示
初回相談後にお見積書金額をご連絡いたします。

STEP4 契約書及びご請求書のご送付
ご契約内容にご納得いただけましたら、ご契約手続きをお願いいたします。
ご契約書及びご請求書をご郵送しますので、支払期日までにお振込みください。

STEP5 書類の収集及び作成
ご入金の確認後、速やかに業務に着手いたします。

STEP6 関係機関への書類の提出
関係機関へ申請書等を提出いたします。

STEP7 審査終了のご連絡
審査が終了しましたらご連絡いたします。

STEP8 申請書類の納品
申請書の控えをご郵送しまして、業務終了となります。

FAQ

よくあるご質問

〈ご相談やご依頼について〉

Q.相談料はかかりますか?

初回相談無料となっておりますので、お気軽にお問合せください。
2回目以降のご相談などで料金が発生した場合でも、ご相談の結果正式にご依頼いただけましたら、相談料は報酬額に充当いたしますので、実質ご負担なく何度でもご相談いただけますのでご安心ください。

Q.定休日や営業時間外の相談はできますか?

事前にご予約いただけましたら、定休日や営業時間外のご相談も可能となっております。

Q.リモートでの相談はできますか?

もちろん可能です。
電話やメール以外に、LINEやzoomを使ったリモートでのご相談にも対応しております。

Q.取扱業務に載っていない業務の依頼もできますか?

できる限りご対応させていただいております。
当事務所ではご対応が難しいと判断した業務に関しましては、信頼できる専門家のご紹介も行っております。

〈酒類販売業免許について〉

Q.酒類販売免許の取得までにどれくらい時間がかかりますか?

申請書を提出後、原則として2ヶ月以内の標準処理期間がございます。
書類の準備などを順調に進めていけた場合には、2ヶ月半程度で免許取得いただけます。

Q.酒類販売免許の取得にお酒の販売経験は必要ですか?

お酒の販売経験があるに越したことはございませんが、もし経験がなくても酒類販売管理研修のご受講で取得できる免許区分はございます。
お客様のご事情をお聞きして最適な方法をご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Q.飲食店でも酒類販売免許を取得することはできますか?

原則、飲食店では酒類販売業免許の取得ができません。
ただ、お酒の販売場所や在庫、帳簿等を飲食事業と明確に区分できれば、飲食店においても酒類販売業免許の取得は可能です。
難易度の高い申請になりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Q.直近の決算が赤字の場合でも酒類販売免許を取得することはできますか?

直近の決算が赤字の場合に、必ずしも免許の取得ができないわけではありません。
酒類販売業免許申請の経営基礎要件には以下の要件があります。

・直近の決算で債務超過でないこと。
・資本等の合計額の20%を超える当期純損失を3期連続計上していないこと。

言い換えれば、直近の決算で債務超過でない限り、直近2期連続20%を超える赤字を計上している場合又は20%を超えない赤字を計上している場合などは免許取得できることになります。
申請要件については、中々分かりづらい点があると思いますので、お気軽にお問い合わせください。

Q.新設法人でも酒類販売免許を取得することはできますか?

はい。設立1年目でまだ決算期を迎えていない新設法人でも酒類販売業免許は取得できます。
新設法人で酒類販売業免許の取得をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

Q.免許取得後のサポートはどの様なものがありますか?

帳簿付けに関するサポートや各種変更手続きに関するサポート等がございます。
顧問サポートも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

〈古物商許可について〉

Q.許可証の取得までにどれくらい時間がかかりますか?

申請書を提出後、土日・祝日を除く40日の処理期間がございます。
申請準備期間を含めると、2ヶ月半程度でご取得いただけます。

Q.千葉県以外からの依頼もできますか?

はい。全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

Q.警察署へ申請書の提出代行もできますか?

はい。当事務所では警察署への提出代行プランもご用意しておりますので、お忙しく平日の日中に警察署へ行けない方も安心してご依頼いただけます。

Q.フリマアプリでの販売に古物商許可は必要ですか?

中古品を転売目的で仕入れて販売する場合は必要になりますが、
ご自身のいらなくなった物を販売する場合は必要ありません。

Q.個人の古物商許可を法人に切り替えることはできますか?

個人で得た古物商許可を法人に切り替えることはできませんので、個人の許可証を返納して新たに法人で取得する必要がございます。

ABOUT

代表挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
オーネスト行政書士事務所代表の滝口重遠と申します。

新たに事業を始めようとする際に、何かと役所への許認可が必要になる場合が多いです。
そして、それらの申請手続きは、聞きなれない書類を役所から取り寄せたり、図面を書いたりと、自身で行ってみると意外に大変なものも多いと思います。
初めて行うとなると、何度も役所に電話をかけて必要書類や申請書の書き方を聞いたり、いざ申請書の提出に行ったら必要書類が足りなく受理してもらえなかったりと、肝心の開業準備に中々時間が使えないという事もしばしば。
当事務所では、『一度しかやらないような申請手続きに時間を使うより、開業準備に時間をかけたい!』というお客様を全力でサポートさせていただきます。
申請書の作成から公的書類の収集、役所の対応などをすべて丸投げいただけますので、お客様はメインの事業に専念して免許取得いただけます。
是非、当事務所をご活用していただきまして、新たなビジネスに繋げていただければと存じます。

事務所概要

名称 オーネスト行政書士事務所
代表者 滝口 重遠
保有資格 千葉県行政書士会 葛南支部所属(登録番号:第23100432号)
宅地建物取引士/日商簿記検定二級/二級ファイナンシャル・プランニング技能士
所在地 〒273-0011 千葉県船橋市湊町1丁目10番12号
TEL 047-401-0780
FAX 047-413-0782
営業時間 9:00~18:00
(平日18:00以降や、土日・祝日のご相談も承ります。 ※要事前予約)
定休日 土日・祝日
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